建築士とは
建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。建築士は、一級、ニ級、木造の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたものです。
建築士法(昭和25年7月1日施行(昭和62年に7月1日を「建築士の日」と制定。))
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり、建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です。<参考>「建築基準法」(昭和25年施行)
建築物に最低限の規制や基準を設けた法律です。建築士についての記述もあり、建築物を安全に建てるためのいろいろな手続が定められています。
一級建築士
国土交通大臣の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
- 高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を超えるもの
二級建築士
都道府県知事の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級・ 二級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30m2を超え300m2以内のもの
木造建築士
都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。
一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
- 2階建までの木造建築物で延べ面積が100m2を超え300m2以内のもの
建築士の役割
「建物」をつくる、あるいは改築やリフォームをすることは、個人にとっても企業にとっても大変な事業です。社会や環境に対しても複雑な繋がりを持ち、経済的な影響力を持っています。
建築士はクライアントの注文に応じて、建築物の安全性や快適性、構造や設備にかかわる技術を頭に入れながら仕事をしています。
したがって、クライアントの方々は、そのことの意義を十分に理解された上で、良い建物をつくることに主眼をおいて下さい。
建築士は、国家資格として特別の資格を与えられて、その期待に応えられるよう、十分な資質、才能、人格、経験を備え、その仕事の責任の重さを自覚し、次の世代に残るような優れた建築物や、より好ましい環境をつくっていく文化的な使命を担っています。
全国47の都道府県毎にある建築士会は、建築の団体としては、いち早く「自己研鑽している証し」となるCPD制度(継続能力開発 Continuing Professional Developmentの略)を導入しています。
建築士会の会員は、建築士の資格を取得後も、しっかりと仕事をこなして行く上で、追加・改正される法律の知識を吸収し、日進月歩の建築技術を身に付け、社会的ニーズの変化に対応する能力を培っています。
建築士会などの団体に所属し、CPD制度や専攻建築士制度(「仕事のできるプロフェッショナルの証」です)に参加し、自己研鑽や個人的な活動の他に、会員相互の連絡及び協力、そして社会貢献を行っている建築士であれば安心です。
一級建築士 | 二級建築士・木造建築士 | |||||
学歴又は資格 | 建築の実務経験年数 | 学歴等 | 建築の実務経験年数 | |||
最終卒業学校・資格 | 課程 | 最終卒業学校等 | 課程 | |||
大学[新制・旧制] | 建築・土木 | 2年以上 | 大学[旧制大学・短大を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む] | 建築 | なくてもよい | |
3年制短期大学[夜間は除く] | 建築・土木 | 3年以上 | 土木 | 1年以上 | ||
2年制短期大学 | 建築・土木 | 4年以上 | 高等学校[旧制中学校を含む] | 建築 | 3年以上 | |
高等専門学校[旧制専門学校を含む] | 建築・土木 | 4年以上 | 土木 | 3年以上 | ||
二級建築士 | 4年以上 | 学歴問わず | 7年以上 | |||
その他国土交通大臣が特に認める者 [昭和56年建設省告示第990号] | その他都道府県知事が特に認める者 [平成3.10.9建設省住宅局長通達] |
試験科目
一級建築士・二級建築士・木造建築士とも、
学科の試験
学科I[建築計画]、学科II[建築法規]、学科III[建築構造]、学科IV[建築施工]
設計製図の試験
あらかじめ公表された設計課題についての設計製図