建築士とは

建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。建築士は、一級、ニ級、木造の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたものです。

建築士法(昭和25年7月1日施行(昭和62年に7月1日を「建築士の日」と制定。))

建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり、建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です。<参考>「建築基準法」(昭和25年施行)
建築物に最低限の規制や基準を設けた法律です。建築士についての記述もあり、建築物を安全に建てるためのいろいろな手続が定められています。

一級建築士

国土交通大臣の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)

  • 高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を超えるもの

二級建築士

都道府県知事の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級・ 二級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)

  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30m2を超え300m2以内のもの

木造建築士

都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。
一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)

  • 2階建までの木造建築物で延べ面積が100m2を超え300m2以内のもの

建築士の役割

「建物」をつくる、あるいは改築やリフォームをすることは、個人にとっても企業にとっても大変な事業です。社会や環境に対しても複雑な繋がりを持ち、経済的な影響力を持っています。
建築士はクライアントの注文に応じて、建築物の安全性や快適性、構造や設備にかかわる技術を頭に入れながら仕事をしています。
したがって、クライアントの方々は、そのことの意義を十分に理解された上で、良い建物をつくることに主眼をおいて下さい。
建築士は、国家資格として特別の資格を与えられて、その期待に応えられるよう、十分な資質、才能、人格、経験を備え、その仕事の責任の重さを自覚し、次の世代に残るような優れた建築物や、より好ましい環境をつくっていく文化的な使命を担っています。

全国47の都道府県毎にある建築士会は、建築の団体としては、いち早く「自己研鑽している証し」となるCPD制度(継続能力開発 Continuing Professional Developmentの略)を導入しています。
建築士会の会員は、建築士の資格を取得後も、しっかりと仕事をこなして行く上で、追加・改正される法律の知識を吸収し、日進月歩の建築技術を身に付け、社会的ニーズの変化に対応する能力を培っています。
建築士会などの団体に所属し、CPD制度専攻建築士制度(「仕事のできるプロフェッショナルの証」です)に参加し、自己研鑽や個人的な活動の他に、会員相互の連絡及び協力、そして社会貢献を行っている建築士であれば安心です。

お気軽にお近くの建築士会におたずね下さい。

一級建築士
 

二級建築士・木造建築士
学歴又は資格
建築の実務経験年数
学歴等
建築の実務経験年数
最終卒業学校・資格
課程
最終卒業学校等
課程
大学[新制・旧制]
建築・土木
2年以上
大学[旧制大学・短大を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む]
建築
なくてもよい
3年制短期大学[夜間は除く]
建築・土木
3年以上
土木
1年以上
2年制短期大学
建築・土木
4年以上
高等学校[旧制中学校を含む]
建築
3年以上
高等専門学校[旧制専門学校を含む]
建築・土木
4年以上
土木
3年以上
二級建築士
4年以上
学歴問わず
7年以上
その他国土交通大臣が特に認める者
[昭和56年建設省告示第990]
その他都道府県知事が特に認める者
[平成3.10.9建設省住宅局長通達]

試験科目

一級建築士・二級建築士・木造建築士とも、

学科の試験

学科I[建築計画]、学科II[建築法規]、学科III[建築構造]、学科IV[建築施工]

設計製図の試験

あらかじめ公表された設計課題についての設計製図